シン・相続専門 浦和の税理士法人YFPクレア
亡くなった方の「準確定申告」。その結果受け取った還付金等は相続財産に含まれるのでしょうか?
法人のオーナーや社長さまが自身の相続を考えたとき、注意が必要なのは会社への「貸付債権」です