確定申告後に亡くなった場合の還付加算金
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このコラムでわかること
- 確定申告後に亡くなった場合の還付加算金の扱いについて
- 還付金の支払い決定前に申告した人が亡くなってしまったときの還付金の考え方
このコラムをおすすめしたい人
- 確定申告から支払い決定までに亡くなってしまった方がいる方

父は予定納税の一部の還付を受けようと確定申告書を提出しましたが、還付金の支払決定前に亡くなってしまいました。
還付金は本来父が受け取るべきだったものなので、父の相続財産として相続税の課税対象になることはわかりますが、還付加算金についても同様の考えになるのでしょうか。

後藤
はい、お答えします。
還付加算金についても、相続税の課税対象となります。
詳しく解説しますね。
税務において、所得税の申告納税義務は、暦年の終了時(12月31日)に成立すると考えられます。
これは、納税する場合も還付の為に申告する場合も変わりません。
還付金だけでなく還付加算金についても、暦年の終了後は被相続人の債権として潜在的に成立しているものと考えます。
したがって今回の場合においても、お父様の死亡日までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税対象となります。
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