小規模宅地等の特例はどのような人が受けられますか?
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このコラムでわかること
- 小規模宅地等の特例を受けるための最低限の条件
このコラムをおすすめしたい人
- 自分でも使えるのか判断が出来ていない方
小規模宅地等の特例には様々な要件がありますが、まずは『個人』であることが要件となります。
そもそも、法人が遺贈により財産を取得したとしても相続税はかかってきません。
では、相続税法では『個人』とみなされるマンション管理組合やPTA等の人格のない社団はどうでしょうか。
確認してみましょう。
人格のない社団は相続税の計算上は個人とみなされますので、遺贈により財産を取得したら相続税がかかってきます。
しかし、それはあくまでも「相続税の計算上では個人とみなす」というだけなので、小規模宅地等の特例の適用は受けることができないということになっています。
いろいろな税務を知ると、今回のような「あっちではこうだったのに、こっちではそうなっている」ということがよくあり、「うちはうち、よそはよそ」という言葉が実感とともに思い出されます。

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