配偶者居住権の評価方法

このコラムでわかること
- 今住んでいる家の財産価値について
配偶者居住権を取得した場合の財産価値はどのくらいになりますか?
こちらは相続税法第23条の2に規定されておりまして、以下のようになっております。
居住建物の相続税評価額-居住建物の相続税評価額×(耐用年数-経過年数-存続年数)/(耐用年数-経過年数)×存続年数に応じた法定利率による複利現価率
配偶者居住権は配偶者が亡くなった時に消滅しますので、配偶者が亡くなった時点の家屋の評価額を求めて、
それを現在価値になおし、現在の建物の評価との差額で価値を算出しています。
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